チャットレディの開業届は出すべき?判断基準5つと職業欄

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この記事でわかること
- 開業届を出すと何が変わるのか
- 青色申告の65万円控除を使える条件
- 出す・出さないを分ける判断基準5つ
- 出さないほうがいい場合
- 白色申告のままでいいのはどんな人か
- 職業欄に何と書くか
「開業届を出さないと違法なのでは」と不安になる人が多いのですが、罰則はありません。出すかどうかは、得かどうかで判断していい話です。
結論
開業届の最大の意味は青色申告ができるようになることです。最大65万円の控除が使えます。
税率が仮に15パーセントなら、年間で約10万円の節税になります。
ただし扶養や失業保険に影響することがあるので、全員が出すべきものではありません。
わたしは2年目に出しました。1年目は金額が小さかったので、出さないままで問題なかったです。
開業届を出すと変わること
| 出さない | 出す(青色申告) | |
|---|---|---|
| 申告の種類 | 白色申告 | 青色申告 |
| 控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間できる |
| 帳簿 | 簡易でよい | 複式簿記が必要(65万円控除の場合) |
| 家族への給与 | 経費にしにくい | 専従者給与にできる |
一番大きいのが青色申告特別控除です。65万円を所得から引けるので、そのぶん税金と住民税が下がります。
65万円控除を使う条件
無条件で65万円引けるわけではありません。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+e-Taxで電子申告(または電子帳簿保存) |
| 55万円 | 複式簿記+紙で申告 |
| 10万円 | 簡易な帳簿 |
複式簿記と聞くと身構えますが、会計ソフトを使えば自動でやってくれます。銀行口座を連携して、経費を入力するだけです。
判断基準は5つ
迷ったら、この5項目を上から見てください。3つ以上が「はい」なら出す、が目安です。
| 見るところ | 出したほうがいい | 出さなくていい |
|---|---|---|
| 年間の所得 | 50万円を超えそう | 20万円前後で止まる |
| 続ける気 | 来年もやる | 試している段階 |
| 経費 | 機材・通信費・家賃の按分がある | ほとんどない |
| 扶養 | 入っていない | 健康保険の扶養に入っている |
| 失業保険 | もらっていない | 受給中 |
控除の効果が手間を上回るかどうかが本体です。所得が小さいうちは、帳簿をつける時間のほうが高くつきます。
1年目より2年目以降に効いてくる制度なので、続けると決めた年に出すのが一番きれいです。
家賃や通信費も経費にできる
開業届を出して事業所得にすると、自宅の一部を仕事に使っている分を経費にできます。
| 項目 | 按分の考え方 |
|---|---|
| 家賃 | 配信に使う部屋の面積か、使用時間の割合 |
| 通信費 | 配信に使った時間の割合 |
| 電気代 | 同上 |
| 機材 | 配信専用なら全額 |
割合は自分で決めて、根拠を説明できる形で残します。図面や稼働記録があれば足ります。全額を入れるのは通りません。
白色申告のままでいい人
開業届を出さない場合は白色申告になります。これは手を抜いた形ではなく、金額が小さいうちは合理的な選択です。
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 開業届 | 不要 | 必要 |
| 帳簿 | 簡易でよい | 複式簿記(65万円控除の場合) |
| 控除 | なし | 最大65万円 |
| 向いている人 | 所得が小さい・試している段階 | 続ける・経費が多い |
白色でも経費は落とせます。落とせないのは青色申告特別控除と赤字の繰越だけです。ここを勘違いして、経費の記録をやめてしまう人がいます。
メールレディやリモ活の収入も合算する
複数の働き方を掛け持ちしている場合、税金の計算は合算です。サイトごとに分けません。
メールレディの分が小さいから申告しなくていい、にはなりません。合計で判断します。開業届を出している場合は、まとめて1つの事業として計上します。
出さないほうがいい場合もあります
ここが見落とされがちです。
扶養と失業保険に注意
健康保険の扶養は、組合によっては「個人事業主は対象外」とするところがあります。開業届を出したことで外れる可能性があります。
失業保険の受給中は、開業届を出すと「就職した」とみなされて受給が止まることがあります。
どちらも金額の問題ではなく、開業届を出したという事実で判断されることがあります。該当する人は先に確認してください。
職業欄に何と書くか
開業届にも確定申告書にも職業を書く欄があります。「チャットレディ」と書く必要はありません。
実態に合っていれば問題ないので、こう書く人が多いです。
- 情報通信業
- インターネット配信業
- 動画配信業
- サービス業
嘘を書くのは駄目ですが、業種の呼び方を選ぶのは自由です。書類は基本的に他人の目に触れませんが、気になる人はここで調整できます。
出す場合の手続き
思っているより簡単です。
1. 国税庁のサイトで「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロード
2. 氏名・住所・職業・屋号(空欄でよい)・開業日を書く
3. 同時に「所得税の青色申告承認申請書」も出す。これを忘れると青色申告できません
4. 税務署に持参、郵送、またはe-Taxで提出
費用はかかりません。青色申告の申請には期限があります。その年から青色にしたいなら、原則3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)です。
開業届だけ出して青色の申請を忘れる人が本当に多いです。セットで出してください。
まとめ
- 開業届を出さなくても罰則はない。得かどうかで決めていい
- 最大の意味は青色申告の65万円控除。所得50万円超えが目安
- 65万円には複式簿記+電子申告が必要。会計ソフトで足りる
- 健康保険の扶養と失業保険に影響することがある。該当者は先に確認
- 出すなら青色申告承認申請書とセット。忘れると意味がない
- 出さない場合は白色申告。白色でも経費は落とせる
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