チャットレディの確定申告は雑所得?白色と青色の違い5つ

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この記事でわかること
- 白色と青色の違い5つ
- 雑所得だと青色は使えない
- 青色にするための届出と期限
- レシートと帳簿の保存年数
- 会計ソフトの利用と費用
- どちらを選ぶべきか
結論から書くと、始めたばかりなら白色で十分です。金額が増えてきたら青色を検討します。
結論
違いは帳簿の手間と控除額です。
青色は帳簿が複雑になる代わりに控除が受けられます。白色は簡単な帳簿で済みますが控除がありません。
そして、そもそも雑所得のままでは青色を選べません。ここを先に確認してください。
白色と青色の違い5つ
| 比べる点 | 白色 | 青色 |
|---|---|---|
| 1. 帳簿 | 簡易な記帳 | 複式簿記など |
| 2. 事前の届出 | 不要 | 必要(期限あり) |
| 3. 特別控除 | なし | あり |
| 4. 赤字の繰越 | できない | 3年間できる |
| 5. 手間 | 小さい | 大きい |
青色申告特別控除は、記帳の方法と提出の形式で金額が変わります。
| 条件 | 控除額 |
|---|---|
| 複式簿記+e-Taxまたは電子帳簿保存 | 65万円 |
| 複式簿記+紙で提出 | 55万円 |
| 簡易な記帳 | 10万円 |
要件は変わることがあるので、申告の年に国税庁のサイトで確認してください。
注意
控除額だけを見て青色にしないでください。
65万円の控除が効くのは、所得がそれ以上ある場合だけです。所得が30万円の年に65万円の枠を用意しても、使えるのは30万円までです。手間だけが増えます。
雑所得だと青色は使えない
チャットレディの収入は、雑所得または事業所得です。給与所得ではありません。
| 区分 | 目安 | 青色 |
|---|---|---|
| 雑所得(業務) | 副業として小規模 | 使えない |
| 事業所得 | 継続的で生活の柱 | 使える |
青色申告の対象は事業所得・不動産所得・山林所得です。雑所得のままでは選べません。
継続的で生活の柱になっているなら事業所得として申告できる可能性がありますが、判断は個別の事情によります。金額が大きくなったら税理士に相談してください。
青色にするための届出と期限
青色申告をするには、事前に税務署へ届出が必要です。
必要な届出
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 所得税の青色申告承認申請書
提出には期限があります。
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| その年から青色にしたい | その年の3月15日まで |
| 新規に開業した | 開業から2か月以内 |
期限を過ぎると、その年は白色になります。さかのぼって青色にすることはできません。
届出はどちらも税務署の窓口・郵送・e-Taxで出せます。手数料はかかりません。開業届に書く職業欄は「個人事業主」「フリーランス」で問題ありません。
レシートと帳簿の保存年数
白色でも青色でも、レシートは捨てないでください。提出はしませんが、保存の義務があります。
| 書類 | 保存年数の目安 |
|---|---|
| 帳簿 | 7年 |
| 請求書・領収書・レシート | 5年(青色の一部は7年) |
保存の方法は問われません。月ごとに封筒へ入れるだけで足ります。1件ずつ台紙に貼る必要はありません。
レシートで最低限やること
- 月ごとに封筒か袋に分ける
- レシートが出ない支出はメモを残す
- ネット購入は注文履歴の画面を保存する
- 按分するものは、割合の根拠を1行書いておく
按分の根拠が残っていないと、あとから自分でも説明できなくなります。割合そのものより、どう計算したかのほうが大事です。
会計ソフトの利用と費用
青色にするなら会計ソフトを使うのが現実的です。複式簿記の知識がなくても入力できるものがあります。
| 申告の種類 | ソフトの使い方 |
|---|---|
| 白色 | 無料の範囲でも足りることが多い |
| 青色(10万円控除) | 簡易な記帳の機能があれば足りる |
| 青色(55万・65万円控除) | 複式簿記に対応したものが必要 |
ソフトの利用料も経費になります。勘定科目は「支払手数料」か「消耗品費」で構いません。毎年同じ科目に入れてください。
どちらを選ぶか
判断の目安
- 副業で所得が数十万円 → 白色で十分
- 所得が100万円を超えてきた → 青色を検討
- 専業でやっている → 青色を検討
- 経費が多く赤字の年がある → 青色(繰越ができる)
控除額より手間のほうが大きいうちは、白色のままで問題ありません。
切り替えは1年単位でできます。白色で1年やってみて、帳簿が苦にならなかった人だけ翌年の3月15日までに申請を出す、という順番が現実的です。
わたしは3年目に青色にしました。会計ソフトを使えば思ったより楽です。
まとめ
結論
- 違いは5つ。帳簿・届出・控除・赤字の繰越・手間
- 雑所得のままでは青色を選べない。まず所得区分を確認する
- 青色は事前の届出が必要。その年の3月15日まで、新規開業なら2か月以内
- 控除は65万・55万・10万円の3段階。所得を超える控除は使えない
- レシートは提出不要だが保存が必要。帳簿7年、書類5年が目安
- 迷ったら白色から。切り替えは翌年からできる
申告はします。そのうえで、職場や家族に知られない納め方は別に用意できます。
登録は無料。まず条件だけ見て、それから決められます
最初の年は白色で大丈夫です。レシートを封筒に入れておくだけ、先に始めてください。
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