メールレディの確定申告|いくらから必要?扶養の話も

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この記事でわかること
- いくらから確定申告が必要か
- 立場によって基準が違う理由
- 扶養から外れるライン
- 20万円以下でも必要な手続き
メールレディの報酬は給与ではありません。だから年末調整もなく、自分で申告することになります。
基準は立場によって変わります。
結論
会社員の副業なら年20万円を超えたら確定申告。専業主婦や学生など扶養に入っている人は年58万円が目安です。
そして20万円以下でも住民税の申告は必要です。ここを飛ばすと後から会社に発覚することがあります。
扶養から外れるラインは令和7年分から58万円に変わりました。48万円ではありません。
わたしも1年目は何も知らずに放置しました。翌年に慌てました。
いくらから必要か
立場ごとに整理します。ここでいう金額は収入ではなく所得(収入から経費を引いた額)です。
| 立場 | 確定申告が必要になる所得 |
|---|---|
| 会社員(給与あり)の副業 | 年20万円超 |
| 専業主婦・学生(給与なし) | 年58万円超 |
| メールレディが本業 | 年58万円超 |
| 掛け持ちで給与が2か所 | 金額にかかわらず必要 |
経費を引いた後の金額で判断します。通信費やスマホ代を計上すれば、所得は下がります。
20万円以下でも住民税の申告は必要
一番間違えられている点です。
「20万円以下なら申告不要」は所得税の話だけです。住民税には20万円ルールがありません。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 20万円以下 | 申告不要 | 申告が必要 |
| 20万円超 | 確定申告 | 確定申告で同時に済む |
住民税の申告をしないと、後から市区町村に把握されたときに会社経由で発覚することがあります。申告したほうが安全というのはこういう意味です。
扶養から外れるライン
ここは令和7年分から基準が変わりました。古い情報が大量に残っているので注意してください。
| 令和6年分まで | 令和7年分から | |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
つまり所得58万円までなら扶養に入ったままでいられます。48万円と書いてあるサイトは情報が古いです。
なお社会保険の扶養は別の基準(多くの場合130万円)です。税金の扶養と混同しないでください。
何所得になるか
メールレディの報酬は雑所得または事業所得です。給与所得ではありません。
これが意味することは3つあります。
| 内容 | |
|---|---|
| 年末調整 | ない。自分で申告する |
| 「103万円の壁」 | 当てはまらない。給与所得者の話 |
| 経費 | 引ける。給与所得にはない利点 |
「103万円まで大丈夫」という説明を見かけますが、それは給与の話です。メールレディには当てはまりません。
経費になるもの
所得を下げれば、申告が必要かどうかの判断も変わります。
| 経費になりうるもの | 注意 |
|---|---|
| 通信費・スマホ代 | 仕事で使った割合で按分 |
| スマホ本体 | 同上 |
| 家賃・光熱費 | 作業スペースの割合で按分 |
| 化粧品・衣装 | 仕事専用と説明できる範囲 |
按分が基本です。全額を経費にすると否認されます。
最初にやっておくこと
明細のスクリーンショットを撮ってください
退会すると過去の報酬明細が見られなくなることがあります。
申告の時期に「いくら振り込まれたか分からない」と困る人が実際にいます。毎月末にスクリーンショットを撮るだけで防げます。
- 専用の銀行口座を作る(家族対策と経費計算の両方に効く)
- 毎月の明細を保存する
- レシートを箱にまとめる
- 確定申告書では「自分で納付」を選ぶ
まとめ
- 会社員の副業は年20万円超、扶養に入っている人は年58万円超で申告
- 20万円以下でも住民税の申告は必要
- 扶養のラインは令和7年分から58万円。48万円は古い情報
- メールレディは雑所得または事業所得。103万円の壁は当てはまらない
- 明細のスクリーンショットを毎月残す
出典: 国税庁
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