学生チャットレディの扶養と申告|62万円・85万円と源泉徴収票

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この記事でわかること
- 親の扶養から外れる金額
- 19歳以上23歳未満は85万円まで同じ
- バイトと掛け持ちしている場合
- 勤労学生控除は使えるか
- バイトの源泉徴収票と報酬の源泉徴収
- 申告の手順と必要なもの
- 経費にできるもの
- 外れたときに起きること
- 住民税の扱い
学生の場合、自分の税金より親の扶養のほうが影響が大きくなります。
結論
扶養親族の所得要件は、令和8年分(2026年分)から合計所得62万円以下です。令和7年分は58万円、令和6年分までは48万円でした。
そして19歳以上23歳未満なら、62万円を超えても85万円までは親の控除額が変わりません。
検索で出てくる解説は48万円のままのものが多いので、どの年分の話か確認してください。
出典 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
判定に使うのは所得
売上ではなく、経費を引いた後の所得です。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 1年の報酬(売上) | 80万円 |
| 経費 | 15万円 |
| 合計所得 | 65万円 |
| 判定 | 62万円を超えるので扶養控除からは外れる |
この65万円でも、19歳以上23歳未満なら親の控除額は63万円のままです。理由は次の章にあります。
チャットレディの収入は雑所得または事業所得なので、給与所得控除は使えません。バイトの給与とは計算のしかたが違います。
19歳以上23歳未満は85万円まで控除が変わらない
令和7年分から特定親族特別控除という制度ができました。19歳以上23歳未満の子の所得が62万円を超えても、親の控除がいきなり0にならない仕組みです。年齢はその年の12月31日時点で見ます。
| 自分の合計所得 | 親が受けられる控除 |
|---|---|
| 62万円以下 | 扶養控除 63万円(特定扶養親族) |
| 62万円超〜85万円以下 | 特定親族特別控除 63万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |
出典 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
62万円と85万円では、親の控除額はどちらも63万円で同じです。親の税額が動き出すのは85万円を超えてからです。
「62万円を1円でも超えたら親に迷惑がかかる」と思って12月に稼働を止める人がいますが、19歳以上23歳未満なら85万円までは同じです。
16歳以上18歳以下と23歳以上は特定親族特別控除の対象外です。この場合は62万円を超えた時点で親の扶養控除(一般は38万円)がなくなるので、62万円がそのまま境目になります。
税の扶養と健康保険の扶養は別です。この表は税の話だけです。
バイトと掛け持ちしている場合
給与のバイトと両方ある場合、それぞれの所得を計算してから合計します。
計算の流れ
- バイトの給与収入から給与所得控除を引く → 給与所得
- チャットレディの収入から経費を引く → 雑所得または事業所得
- 2つを足す → 合計所得
給与所得控除の最低保障額は、令和8年分から74万円です。バイトの給与収入が74万円までなら給与所得は0になり、チャットレディの所得だけで判定できます。
出典 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
合計所得で扶養の判定をします。片方だけ見ると間違えます。メールレディやリモ活のバイトを掛け持ちしているなら、そちらも同じ欄に合算します。
メールレディやリモ活は求人で「バイト」と書かれていても、雇われて給与をもらう形ではありません。コンビニのバイトと同じ給与の欄には入れず、チャットレディと同じ雑所得か事業所得の欄に入れます。
バイトの源泉徴収票と報酬の源泉徴収
申告のときに一番迷うのが源泉徴収票です。出るのは給与のバイトだけです。
| 収入 | 源泉徴収票 | 申告で使う記録 |
|---|---|---|
| コンビニ・飲食のバイト | 出る。年末調整のあと1月ごろに受け取る | 源泉徴収票 |
| チャットレディ | 出ない。給与ではないため | 管理画面の支払い履歴・振込の記録 |
| メールレディ・リモ活 | 出ない | 同じく支払い履歴・振込の記録 |
バイト先が2か所以上あるなら、全部の源泉徴収票を集めます。1か所でも抜けると合計所得が小さく出て、扶養の判定を間違えます。
源泉徴収票から書き写すところ
- 支払金額。給与収入としてそのまま書く
- 源泉徴収税額。すでに引かれた所得税
- 支払者の名前と住所
バイトの給与から引かれた所得税は、確定申告で精算されます。令和8年分の基礎控除は合計所得132万円以下なら104万円なので、学生の所得の多くは所得税が0になり、引かれていた分が戻ってくることがあります。
チャットレディの報酬から源泉徴収されているかは、サイトの支払明細で確認してください。引かれていれば、その額も申告書に書きます。引かれていなければ書く欄はありません。
源泉徴収票は親に見られる場所に届くことがあります。バイト先から直接受け取れるならそのほうが安心です。
勤労学生控除
学生本人の税金を下げる制度です。控除額は27万円です。要件は4つあります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学校 | 大学・高校・専修学校・各種学校など、一定の学校の学生 |
| 所得の種類 | 自分の勤労による所得(給与所得等)があること |
| 合計所得 | 89万円以下(令和8年分。令和7年分は85万円以下) |
| 勤労以外の所得 | 10万円以下 |
出典 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
国税庁はこの「給与所得等」を自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得と説明しています。チャットレディの報酬は自分が働いて得た雑所得または事業所得なので、勤労による所得の側に入るのが原則です。4つめの10万円の枠に当たるのは、配当や利子のような働いていない所得です。
家族の事業の手伝いと混ざっているなど判断に迷う形なら、税務署で確認してください。
注意すべき点はひとつです。勤労学生控除は自分の税金を下げる制度で、親の扶養の判定額は下がりません。自分の所得税がゼロでも、合計所得が62万円を超えていれば親の扶養控除からは外れます。
ここを混同して「控除があるから大丈夫」と思っている人が多いです。別の話です。
なお令和8年分の基礎控除は、合計所得132万円以下なら104万円です。勤労学生控除の対象になる所得(89万円以下)なら、この控除を使わなくても所得税は0になります。所得税の面では出番がほとんどありません。住民税は計算が別なので、住んでいる市区町村で確認してください。
出典 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
申告が必要になるライン
| 状況 | 申告 |
|---|---|
| 報酬から経費を引いた所得が20万円以下で、給与のバイトがある | 所得税の申告は不要な場合がある。住民税の申告は必要 |
| 所得が基礎控除(令和8年分は104万円)を超える | 所得税の確定申告が必要 |
| 報酬から源泉徴収されている | 申告すると戻ることがある |
迷ったら申告しておくほうが安全です。払いすぎた税金は申告しないと戻りません。
申告の手順と必要なもの
やること
- 1年分の報酬をサイトの管理画面から集計する
- 経費のレシートを月ごとにまとめる
- 収支内訳書または雑所得の明細を作る
- 確定申告書に記入する。マイナンバーカードがあればスマホで送れる
- 2月16日から3月15日の間に提出する
| 必要なもの | 補足 |
|---|---|
| 報酬の記録 | 管理画面の支払い履歴や振込の記録 |
| 経費のレシート | 品目と金額が分かるもの |
| マイナンバー | 申告書に記載する |
| 銀行口座 | 還付があるときの受取先 |
| バイトの源泉徴収票 | 掛け持ちしている場合 |
提出はe-Tax、郵送、税務署の窓口の3通りです。e-Taxなら自宅から出せるので、家族に書類を見られません。
経費にできるもの
仕事のために使った分だけです。
| 品目 | 扱い |
|---|---|
| スマホ・パソコン | 仕事で使った割合だけ |
| 通信費 | 同じく按分する |
| 照明・イヤホン・スタンド | 仕事専用なら全額 |
| 化粧品・衣装 | 配信専用と説明できる範囲 |
| 家賃 | 配信に使う面積と時間で按分 |
実家暮らしで家賃を払っていないなら家賃は経費になりません。生活と共用のものは按分が必要です。
外れたときに起きること
親の控除が減ると、親の税額が増えます。減り方は年齢で違います。
| 親が受けていた控除 | 対象 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
19歳から22歳の控除額が大きいぶん、外れたときの影響も大きくなります。ただし前述のとおり、85万円までは特定親族特別控除が同じ63万円で引き継ぐので、親の税額はそこまで動きません。
出典 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 11月〜12月 | 親の年末調整で扶養の欄を書く |
| 1月〜3月 | 親が確定申告をする場合はここで判明 |
| 6月ごろ | 自分の住民税の通知が届く |
年末調整や確定申告の段階で扶養から外れたことが分かるので、そこから話が及びます。隠し通すことはできません。
秋のうちに計算しておかないと、12月に気づいても間に合いません。
社会保険の扶養は別
税の扶養とは別に、健康保険の扶養があります。基準も判定の方法も違います。
外れると自分で国民健康保険に加入することになります。基準は加入している健康保険組合によって違うので、親の勤務先に確認してください。
住民税の扱い
住民税は所得税とは別の税です。所得税の20万円ルールは住民税には適用されません。
申告先は住んでいる市区町村です。所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は別に出さなくてよくなります。
調整する場合
秋にやること
- 1月からの所得を集計する
- 年末までの見込みを出す
- 下の表のどこに入るか確認する
- 超えたくないラインが近いなら稼働を落とす
| ライン | 超えると変わること |
|---|---|
| 62万円 | 親の扶養控除から外れる。19歳以上23歳未満は特定親族特別控除に切り替わり、控除額は63万円のまま |
| 85万円 | 19歳以上23歳未満でも親の控除が減りはじめる |
| 89万円 | 自分の勤労学生控除の対象から外れる |
| 104万円 | 自分に所得税がかかりはじめる(令和8年分の基礎控除) |
| 123万円 | 親の控除が0になる |
健康保険の扶養は税とは別の基準です。金額も判定方法も加入している健康保険組合によって違うので、親の勤務先に確認してください。
11月や12月に気づいても間に合いません。10月には計算しておいてください。
注意
所得を申告しないという選択はできません。それは脱税になります。
申告はしたうえで、金額を調整するという順番で考えてください。
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